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宅地・建物の目に見えない部分に欠陥(瑕疵)がある場合、
その物件を目的とする売買契約による引渡し後になってその瑕疵が発覚すれば、
業者である売主がその瑕疵について責任を負う。
『瑕疵担保責任の特例』:従来の民法の規定では木造建物は5年となっていた
平成12年4月1日以降10年間の義務付(品確法87〜90条)。
『瑕疵担保責任の対象部分」』基礎(不同沈下による瑕疵を含む)、壁、柱、床、屋根、梁などの構造部。
雨水の進入を防止する屋根、壁、サッシ廻りなどの雨仕舞に関する箇所。
『瑕疵担保責任の対象外』:地盤は含まれない。
美匠仕上げ、設備などで入居後(1〜2年)容易に認識される箇所、
これらの部分は居住又は使用によって汚損、性能退化が引き起こされ瑕疵判断が難しい。 |